2007年05月27日

雇用保険料の改正って?

近年の雇用保険料の改正について、ここではみていきましょう。


平成17年4月1日に雇用保険料の改正されましたが、大きなポイントはその算定の仕方です。

それまでいまいち実態がわかりにくい雇用保険料だっただけに、雇用保険料の改正によって支払いが明確化たことは意義があります。


といっても、日本財政の状況に応じて雇用保険料はどんどん上乗せされていくことが予想されているんですね。


日本銀行の利上げが決定したにも関わらず円安傾向は続いていますし、雇用保険料が上がっていくことは好ましいとはいえない状況です。


今後も雇用保険法の改正を伴わずに実施できる弾力条項の枠が増えていくのではないかと思われます。

もっとも例えば1000分の2アップすると日本の財政には1500億円のお金が流れ込んでくるわけですからこういった変化はやむをえないのかもしれません。


ただ事業者は雇用保険料を強制的に支払わなければならないのに、景気によってその按分が変わっていくのはどうなんだろうと考えてしまいますね。


確かに雇用保険料改正によって支払額は明確化したのですが、それ以上に現在の雇用保険料システムには問題が山積みだということができるかもしれません。

ニックネーム 雇用保険料ティーチャー at 16:00| 雇用保険料の改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

パートの雇用保険料って?

パートの雇用保険料ってどうなっているのでしょうか。

パート、もしくはアルバイトであっても、労働者を一人でも雇っているならば、事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務づけられています。

よって要件を満たす場合にはパート(アルバイト)であっても、被保険者になります。



その要件については以下のとおりとなっています。


(1)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること、(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること、です。


次のような限定的な場合、被保険者となりません。

1)5人未満の農林水産の個人事業所に雇用される場合

2)65歳以上で新たに雇用される場合

3)1週間の所定労働時間が20時間未満の場合

4)4ヶ月以内の季節的事業に雇用される場合



このようにパート(アルバイト)であったとしてもほとんどの場合に雇用保険への加入することになるのです。


年齢でみると65歳を境に取り扱いが変わってしまうので注意が必要。


それに、1週間の所定労働時間もポイントの一つとなっています。


事業主はきちんと雇用保険料の知識を身につける必要があります。

もちろん税務についてもしかりです。
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2007年04月27日

雇用保険料の計算の仕方は?

では雇用保険料の計算の仕方についてみていきましょう


平成19年現在の雇用保険料の計算方法は、それまでと比べて明確になりました。

現在は雇用保険料の算出ですが、被保険者が受け取る給料のうち、事業主が徴収される分と被保険者が負担する分が事業によって決められています。


では例えばインターネットを事業とする会社の場合でみてみましょう。この場合は雇用保険法等でいうところの一般の事業にあたることになります。

平成17年4月1日の改正後は一般事業の雇用保険料の料率は19.5です。

そして、事業主が徴収される割合が1000分の11.5、被保険者が負担する割合は8です。



被保険者が受け取る給与の金額がが30万円だった場合、この料率に沿って計算すると以下のようになります。


◎事業主が徴収される分
30万円×1000分の11.5=3450円


◎被保険者が負担する分
30万円×1000分の8=2400円



以上のような計算方法になります。


一般の事業は上記のとおりですが、農林水産、清酒製造の事業は1000分の21.5が雇用保険料の料率でそのうち事業主負担が13.5、被保険者負担が9となっており、建設の事業については1000分の22.5が雇用保険料の料率でそのうち事業主負担が13.5、被保険者負担が9となるなど、違ってきますので注意してください。
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